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選択の自由
子ども会・PTAからの解放
2008年9月14日日曜日
本部役員選出方法
PTA規約の申し合わせ事項にPTA役員の選出要領というのがあり、本部役員選出方法については次のように書いてあります。
本部役員選出方法
・新6年生全保護者の立候補を最優先とする。
・立候補がない場合は、選出方法(選挙・抽選等)を選出の対象となる保護者で決め、末子である児童の保護者から選出すること。
本部役員会へ新6年生でない保護者は立候補できないかどうか問い合わせしましたが、「できません」という回答でした。この申し合わせ事項はPTAの役員決めの難しさを現していますが、それにしても誰がこんなひどい申し合わせ事項を作ったのでしょう。
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